ツキノワグマ保護指針 三重の環境HPより


提供:三重自然誌の会
分布図

1 種名

  • 和名 ツキノワグマ(哺乳綱ネコ目クマ科)
  • 学名 Ursus thibetanus

2 概要

 東アジア、本州、四国の冷温帯落葉広葉樹林(ブナ林)を中心に生息し、木の実や若芽、草、昆虫などを餌とする。 越冬場所としてブナや天然スギ、岩穴等を利用する。冬眠中に1〜2頭を出産。 西日本では生息環境の消失や捕獲圧により減少している。

3 指定要件

 紀伊半島(三重・奈良・和歌山)における生息個体数が180頭以下であると推定されていることから、 三重県自然環境保全条例施行規則(平成15年三重県規則第37号。以下「規則」という)第19条第1項第4号の 「個体群の成熟個体数が250未満であると推定されるものであること」に該当する。

4 届出に係る捕獲等の禁止・制限事項(条例第20条第2項関係)

 条例第20条第2項の「指針に適合しないものであるとき」は、次のとおりとする。
  1. 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による捕獲等の許可がされない場合。

5 捕獲等の届出の適用除外(条例第20条第6項第2号関係)

 条例第20条第6項第2号の「指針に定める場合」は、次のとおりとする。
  1. 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による捕獲等の許可を受けた場合。

6 捕獲等の届出の適用が除外される生息・生育状況調査(規則第23条第2号)

 規則第23条第2号の「指定希少野生動植物種の生息若しくは生育の状況に関する調査」は、該当なしとする。