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速記録(1)平成20年4月17日 第8回口頭弁論
事件番号 平成18年(ワ)第4号
被告当事者尋問
被告代理人
乙A第8号証(被告陳述書)を示す
これは、被告代理人のほうで、あなたから本件に関して経緯を聞いて、書面にまとめて、あなたに確認して作ったものに間違いないですね。
はい、間違いありません。
内容にはしっかり目を通していますね。
ええ、通しております。
内容等を確認した後、自分で署名して印鑑をおしたということで間違いないですか。
はい、間違いありません。
この陳述書の中で、何か訂正するようなところというのはありますか。
6ページの(3)、「また、カルテ貸し出しの際のやり取り」という部分ですが、これはレントゲンフイルムだと思います。
カルテじゃなくてレントゲンで、これは単なる誤記ということですね。
はい。
陳述書にかかれている経歴も、あなたの経歴ということでよろしいですか。
はい、間違いありません。
義之助があなたの病院で受診した最初から最後までの経歴というのも、陳述書に書かれた通りで間違いないですか。
はい間違いありません。
これは、あなたの病院のカルテとあなたの記憶に基づいて整理したということでよろしいですか。
はい。
乙A第2号証の1(平成9年6月11日被告撮影フイルム)を示す
撮影日が平成9年6月11日付のレントゲン写真ですが、ここで、あなたが陳述書で書いている、右肺門部に腫瘍らしき陰影が認められたというのは、どの部分のことを言うんですか。
これです。
レントゲン写真の真ん中、縦隔の左あたりの肋骨の間に見える円い形の部分ということになるんですか。
はい、そうです。肋骨の7番目、8番目に入る部位です。
今、あなたがお示しのところは、レントゲン写真の中央に白く抜けている部分、いわゆる縦隔部分の、写真で言うと左側のちょうど真ん中辺り、肋骨の位置で示すと7番目と8番目の間に少し膨れ上がって白く見える部分がそうということですか。
はい、後ろの肋骨の7番目です。
今あなたが指摘したような陰影が見られたということですが、これについては、あなたはどのように考えたんですか。
このものに関しましては、画像診断上、辺縁が平滑で境界鮮明であるということと、癌放射と言われるような、不正な周囲への浸潤傾向はないということです。それから、これに関しましては、特に臨床症状として、御本人の咳とか、血痰が出るとか、そういうような症状は全くないというところから、良性腫瘍であろうという可能性が高いというように考えていました。
そういうところから、あなたとしては良性腫瘍と判断したということですね。
はいそうです。
何か処置はされたんですか。
これに関しては、良性腫瘍ということで、いうことで、経過を見るという形で。
この腫瘍らしき陰影ですけれども、その後、何か変化は見られたんですか。
余り変化はございません。
最後にレントゲンを撮影したのはいつか、覚えていますか。
平成16年2月16日だったと思います。
乙A第2号証の17(平成16年2月16日撮影フイルム)を示す。撮影日が平成16年2月16日付のレントゲン写真ですが、これにも腫瘍らしき陰影というのは見られるんですか。
はい、見られます。
どこの部分に見られるんでしょうか。指でさ指してください。
この部分です。
先ほどと同じように、縦隔のちょうど真ん中辺りの左側の部分で、肋骨で言うと7番目と8番目の間。
そうです。
これは、平成9年目に見られた乙A第2号証の1のものと、大きさ的には変わらないんですか。
余り変わってないと思います。根拠としては、7番目から8番目の肋骨の間にあって、それ以上大きくはなってないと思います。余り大きくはなってないと思います。
そうすると、陳述書にもありますけれども、腫瘍らしき陰影に変化は見られず、経過観察していたということですが、あなたのほうから何か義之助に対して指示などは与えなかったんですか。
これに関しましては、95パーセントは良性腫瘍であろうと、5パーセント未満が、悪性腫瘍という可能性もあるかもわからないという判断でしたので、まあ、経過を見ていく中で、良性腫瘍とは確定診断はされておりませんでしたので、念のために、詳しい検査、まずできるCT検査、そういうものを撮っていただくように指示はさせていただきました。何回かやっております。
乙A第1号証(被告カルテ)を示す。平成13年12月5日欄ですけれども、陳述書によりますと、この日にCT検査の説明、指示をしたとありますが、カルテに書かれていないんですけれども、どうなんですか。
一応、いろんなところから、これは私がCTを検査するようにお話し申し上げたと思います。ただ、書いてありませんが。
カルテには書いてないんですけれども、指示はしたんですか。
はい。
91ページ、平成15年7月22日欄ですけれども、これは何と書いてあるんですか。
これは、レントゲンの図を示して、腫瘍かと。「前年と同じ」、これは前年と同じ大きさであると。「CT検査を勧める。せめて3ヶ月後X-Pを!」、レントゲン写真をと書きました。
95ページ、平成16年2月16日の欄ですけれども、何と書いてあるんですか。
これは、レントゲンの胸部の図を書いて、右肺門部辺りに、腫瘍と表現させていただきまして、「胸部CTをとって下さい」というふうに。
そうすると、あなたとしてはCT検査を指示したと言うことですが、具体的に、どのように言葉を掛けたんですか。
一応、これは経過を見てまして、良性腫瘍であろうけれども、良性腫瘍と確定診断できておりませんので、念のために、悪性腫瘍の可能性もまったく否定はできませんので、詳しい検査としてCT検査を受けてくださいというふうにお話申し上げました。
どこか受診先を特定して指示したということは。
それはありません。
それに対して、義之助の反応は、どうだったんですか。
CTを撮りますというような了解は得られませんでした。そういう回答は得られませんでした。
最後に受診したのはいつだったか、覚えていますか。
平成16年5月10日です。
カルテによると、最後の受診は平成16年5月10日ということですか。
はい。
この日には、何か診療とか処置はなされたんですか。
ほかには、何か薬を出したということは。
はい、製薬でお越しいただきました。全く呼吸器症状の訴えはありませんでしたので、診察は行なっておりません。
義之助のほうから診察の希望とかはあったんですか。
ありませんでした。
何か、見た目に異常があるとか、異常の訴えがあるとかいうような話はありませんでしたか。
ありませんでした。
先ほどの話ですと、あなたは、先ほどレントゲン写真に写っていた右肺門部の腫瘍は良性腫瘍と考えていたということですが、陳述書4ページの(4)、「なお、坂井医師の回答によれば、右肺門部の腫瘍は前縦隔にあるとのことですが、これはCT所見上の判断であり、レントゲン写真上右肺門部とはんだんしたこととなんら矛盾しません。腫瘍が前縦隔にあるということであれば、そもそも岡波総合病院の疑診である右上葉S3bの癌(肺癌も良性でした。」とありますが、これは、場所的にあなたが見た右肺門部の腫瘍というのは坂井医師の回答にある前縦隔の場所とは矛盾しないということですか。
はい、しません。
一方、腫瘍が前縦隔にあるということであれば、前縦隔と右上葉のS3bというのは場所的に異なるということになるんですか。
はい、違います。
義之助は、その後、岡波総合病院、その後、三重中央医療センターに転院したわけですが、あなたのほうにレントゲンを貸してほしいという依頼はありましたか。
はい。
レントゲンの貸出経緯についても、陳述書に書かれていることで間違いないですか。
はい、間違いありません。
レントゲン貸出のためにいつ原告側が訪れたかというのは、記憶ありますか。
日にちに関しては記憶がございませんが、原告の岡田さんが一番最初にお越しいただいたと思います。
そのときは、あなたが対応医しているわけですか。
いいえ、最初はうちの従業員が対応しております。
そのときに、あなたが、勝手に他院を受診したことに憤慨とか、レントゲン貸出を求めた人に、倉庫に入れてあるので、すぐに出せないと怒鳴りつけ、原告の面前でドアを激しく閉めたというようなことはあったんですか。
ありません。一切ありません。
結局、貸出したレントゲンというのは、すべてではないと思うんですけれども、どういう観点から選んで貸し出したんですか。
必要な分だけを貸出したと思います。
必要な分というのは、どういうことに必要な分でしょうか。
要するに、診断、治療に必要な分ということです。
先ほど、レントゲン上で右肺門部に腫瘍らしき陰影が見られた中で、何回かCT検査をすすめた、指示したというようなことで、義之助は了解しなかったということを言いましたが、あなたの病院を受診中に、義之助の意思能力とか判断能力について、何か精神的に問題があるように見られましたか。
全く問題はございません。
義之助はいつも1人で来院していたんでしょうか。
はい、お1人だったと思います。
家族を伴ったというようなことはありますか。
なかったと思います。
受診中、家族から、どうですかというような意見、あるいは説明を求めたれたというようなことはありますか。
ありません。
義之助が受診している中で、症状的に何か、緊急な状態にあるとか、切迫した状況にあるとかいうことが診察中に見られたことがありますか。
特にございません。
最後に、平成16年11月15日に、名賀医師会と言うんでしょうか、何医師会になるんですか。
名賀(なが)医師会。
そこで会合があったということは覚えていますか。
はい。
出席者はだれになるんですか。
名賀医師会のほうから医師会長の釜本医師、東医師、そして私と原告の岡田さんの4名です。
その会合の中身については、今回、原告のほうから録音テープとか反訳した書面が出されているんですが、その中で、あなたがお詫びしていると取れるような表現をしているんですけれども、そのような言葉を発した理由というのは何ですか。
一応これは個人情報ということで、その当時、私のところで確認できる情報というのは、岡波総合病院(呼吸器内科)の山田医師からの診療情報提供書だけでした。その診断の中で、右上葉原発肺癌、S3b原発肺癌という表現がありました。これは一応、普通医師の常識としましては、原発肺癌という診断があるということは、病理組織までして確定診断した病名であるということですので、病名は原発肺癌、原発性の肺癌であろうと、そのように判断したためです。
そうすると、原発肺癌であるという認識があなたの中にあったということですか。
はい。
そうすると、
調書が膨大なため、以上は8/50ですが、裁判は公開が原則という取り決めから、地域の医療改善に取組むべく決意で随時公開してまいります。
平成20年8月19日